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六本木の開業税理士・行政書士!

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新公益法人会計基準
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    平成16年10月14日総務省より新公益法人会計基準が公表されました。
    実施時期は平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施とされています。

    当事務所のお客様にも公益法人のお客様がいらっしゃるのですが、この新公益法人会計基準への対応で今年の3月決算のときも大変でした。

    この新公益法人会計基準自体、法律が確定したのも最近で細かい部分が公になっていません。

    そのため、現状ではこれで本当に正しいのかの判断が難しいのです。

    また、日本に公益法人の数は約1万2千ほどあります。

    平成20年12月に法が施行されるのですが、公益認定を受けられるか受けられないかで税制優遇に格段の差がでてきます。

    そのため、この公益認定を受けるため各法人も準備をしているのですが、この税制等についての正式発表が今年の秋以降に行われると、これまた内容が明らかになっていないのです。

    つまり、早ければ約1年ほどの間に公益認定を受けられるよう準備を整える必要があるのです。

    ただし、数年間の猶予期間があるので、来年12月に全ての法人が公益認定を受ける必要はありません。

    このような切羽詰った状態で、我々税関係者も情報がない状態では仕方がありません。

    そこで、いち早くこの新公益法人会計基準に対応するために公益法人の特別アドバイザーの資格を取ろうと思います。

    やはり特殊な内容に対応するためには、1人で動くのには限界があります。

    アドバイザーと言う形で団体からの情報とネットワークにより、より早くより的確な情報をお客様に提供できるよう頑張っていきたいと思います。

    これからもより良いサービスと情報を提供していきたいと思いますので、新公益法人会計基準についてご相談やご質問がある方は、お気軽にご連絡ください。












    | | 12:20 | comments(0) | trackbacks(1) | - | - |









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    | 法人 | 2007/09/24 2:01 PM |