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六本木の開業税理士・行政書士!

六本木で開業した若手税理士・行政書士のブログ 【http://www.zeirisi.info】【http://www.e-gy
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昨日の中央線ストップ
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    昨日の中央線の火災による運転ストップは、かなりの通勤通学者に影響を与えました。

    駅間で停まった電車に乗っていた人は、次の駅まで線路を歩いたそうです。

    その人数2万人。

    実は、わたしもこの被害者の1人なのです。

    通勤には中央線を毎日利用しているのですが、いつもの時間に駅に着くと駅の改札まで人が溢れかえって、まず改札の中に入れない。

    改札の中に入っても前に進まない。

    やっと目的の総武線のホームに着いたが電車が満員ではじき出される。

    次の中野始発の電車になんとか乗れたものの、満員電車の状態で通常の2倍以上の時間がかかりやっと四ツ谷に到着。

    まあ、案の定、定時には間に合いませんでした。




    今日は、このような電車事故等による遅延の扱いについてお話していきたいと思います。

    少し専門が違いますので、多少説明不足のところがあるかもしれませんが、お許しください。




    民法第2章(契約)第1節(総則)第2款(契約の効力)の第536条に「債務者の危険負担等」があります。
    これによると債務不履行の責任が当事者のどちらにも無い場合は債権者は反対給付を受ける権利がありません。
    交通機関の遅延は労使どちらの責任でもありませんので賃金(反対給付)も受けられないということになります。
    つまり、本来、交通機関の遅延による遅刻に対して会社は賃金支払いの義務はないということになります。
    ですが、実際には遅延証明書があれば遅刻としない、遅刻分は終業時間後にカバーするなど救済策を講じている会社も少なくありません。
    ですが、これは法律上の義務ではありませんのでどのような策を講じるか、そもそも講じないかはその会社(契約)次第となります。

    考え方としては事故遅延の場合であっても「ノーワーク・ノーペイ」が基本です。



    会社によって、この電車事故等の遅延の対処法はまちまちだと思います。

    しかし、労働基準法の中にこの遅延に関して明確の文章の記載がないのです。



    ちなみに、当所は電車事故等の遅延は当事者の責任でない場合は、給与から差し引くことはしておりません。

    | | 17:26 | comments(0) | trackbacks(1) | - | - |









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